矢ノ目忠税理士事務所では、税務会計を通じてお客様に安心を提供します。 | ||||||
●平成26年4月から、5万円未満の領収書の印紙税が非課税 | ||||||
印紙税法の改正により、平成26年4月から領収証、レシート等の印紙(「金銭又は有価証券の受取書」)の印紙税の非課税範囲が領収証等の記載金額3万円未満から5万円未満へ拡大されました。 今回の改正により今までは印紙を貼る必要があった30,000円~49,999円までの領収書についても、平成26年4月1日以降は、印紙を貼付する必要がなくなることとなります。 <消費税についての留意点> 領収書等の中に消費税部分とそれ以外の部分が分けて記載されている場合、消費税の額を除いた金額を記載金額として貼付する印紙の金額を判定することとなるため印紙税の節約につながる場合がありますので、是非実践してみてください。 【具体例①】消費税を分けないで記載することにより不利になる場合 売上代金 51,840円 ※消費税を分けて記載されていないため、51,840円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円を超えているため課税(200円の印紙貼付が必要です)となります。 【具体例②】消費税を分けて記載することにより有利になる場合 売上代金 48,000円 消費税(8%)3,840円 合 計 51,840円 ※消費税を分けて記載されているため、48,000円(記載金額)が改正後の非課税金額(免税点)である50,000円未満であるため非課税(印紙貼付不要)となります。 <印紙税を納めないと「3倍返し」> 印紙税を納付すべき課税文書について、所定の収入印紙を貼り付けて消印することにより納付しなかった場合には、過怠税が課されます。 過怠税として課されるのは、その不納付印紙税額の3倍相当額(本来納付しなければならなかった額 + その2倍相当額)です。 過怠税を納付したとしても、法人税法上損金の額に算入することができませんので十分注意ください。 『国税庁HP』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h26/Jan/03.htm |
| | | | | | | | トピックス | | | | | | | | |
矢ノ目忠税理士事務所 〒135-0048 東京都江東区門前仲町2-2-16えとりビル3F TEL 03-5639-7761 FAX 03-5639-7762 E-Mail yanome@yanome.jp |