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●「国外財産調書」提出制度のあらまし | ||||||
平成24年度の税制改正において、平成25年度から国外財産を保有する方は その保有する国外財産について申告をしていただく仕組みが創設されました。 ・国外財産調書を提出しなければならない方 居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方 ・国外財産の価額 国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」 ・提出期限 その年の翌年の3月15日までに所轄税務署へ提出 『国税庁HP』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm |
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